問8 2018年1月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成29年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) Aさんが受診した人間ドックの費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかったため、平成29年分の医療費控除の対象とならない。
2) Aさんが平成29年1月に支払った妻Bさんの歯科治療に係る費用は、その治療が平成28年中に行われているため、平成29年分の医療費控除の対象とならない。
3) 平成29年中に支払った医療費控除額の対象となる医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、Aさんは医療費控除の適用を受けることができない。
問8 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1)は、適切。人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。
2)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
よって、治療期間に関わらず、医療費を支払った年において、上記条件に該当すれば、医療費控除の対象となります。
3)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
よって、医療費控除を受けるには、まずは支払った医療費の総額が10万円を超えていることが必要です。
よって正解は、1
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