問7 2018年1月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの平成29年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
@) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて( 1 )万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
A)長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて( 2 )万円の扶養控除の適用を受けることができる。
B)母Dさんは老人扶養親族(同居老親等)に該当するため、Aさんは、母Dさんについて( 3 )万円の扶養控除の適用を受けることができる。
1) (1)38 (2)38 (3)48
2) (1)48 (2)63 (3)48
3) (1)38 (2)63 (3)58
問7 解答・解説
配偶者控除・特定扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。
@)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは収入0円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
A)特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって20歳の長男Cさんは、特定扶養控除63万円の対象です。
B)70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、80歳で年金収入120万円の母Dさんは、同居老親等の老人扶養親族として、老人扶養控除58万円の適用対象です。
よって正解は、3
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