問3 2018年1月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに関するアドバイスを行った。Mさんのアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが亡くなった後、妻Bさんは国民年金の第1号被保険者となりますが、遺族基礎年金等の遺族給付を受給している者は法定免除の対象となるため、妻Bさんは、所定の届出により、国民年金保険料の納付が免除されます」
2) 「遺族基礎年金や遺族厚生年金は、Aさんが亡くなった後、妻Bさんが再就職をして収入を得るようになった場合でも、その給与収入によって年金額の減額や受給権が消滅することはありません」
3) 「Aさんが業務外の事由により亡くなり、妻Bさんが埋葬を行った場合は、所定の手続により、健康保険から埋葬料が妻Bさんに対して支給されます」
問3 解答・解説
国民年金の第1号被保険者・遺族年金の収入要件・健康保険の埋葬料に関する問題です。
1)は、不適切。国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業や学生といった、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のいずれにも該当しない人のことです。
よって、遺族基礎年金の受給権者であっても、第2号や第3号に該当しなければ、第1号被保険者として保険料の納付が必要です。なお、障害年金の場合は、届け出により保険料負担が免除されます(法定免除)。
2)は、適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金は、受給権発生時に年収850万円以上(所得655万円以上)あると支給されませんが、 受給権の確定後に年収850万円(所得655万円以上)に到達しても、支給停止にはなりません。
遺族の収入見込金額の計算上、遺族基礎年金や遺族厚生年金の額を把握する必要がありますが、死亡後の収入要件はありません。
3)は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。
よって正解は、1
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