問6 2018年1月実技(保険顧客)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、《設例》の生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「当該生命保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円となります」

2) 「介護一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超える場合、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」

3) 「Aさんが介護終身年金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、介護終身年金は非課税所得として扱われます」

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問6 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1)は、適切。生命保険料控除は、平成24年1月1日以降の契約では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)があります。
設例において、当該生命保険は「全額が介護医療保険料控除の対象」とあるため、上記の控除枠となります。

2)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

3)は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金も非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。

よって正解は、2

問5             第3問

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