問13 2017年9月実技(資産設計)
問13 問題文
平成29年9月1日に相続が開始された山田悟さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※憲治さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
1.優子1/2 勇一1/2
2.優子1/2 勇一1/4 幸恵1/4
3.優子1/2 勇一1/4 弘志1/8 隆治1/8
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
よって本問の場合、法定相続人は、妻・長男の2人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、本問の場合は妻2分の1、長男2分の1ずつとなります。
従って正解は、1.優子1/2 勇一1/2
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