問12 2017年9月実技(資産設計)
問12 問題文
個人事業主として物品販売業を営む細井浩輔さんの平成29年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりと見込まれる場合、細井さんの総合課税の対象とされる総所得金額として、正しいものはどれか。なお、細井さんの平成29年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。
<資料>
[細井さんの平成29年分の所得の金額(見込み額)]
事業所得の金額 250万円
給与所得の金額 80万円
(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 300万円
(不動産の譲渡によるもの)
1. 250万円+80万円+300万円=630万円
2. 80万円+300万円=380万円
3. 250万円+80万円=330万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、事業所得と給与所得です。
(不動産(土地・建物)の譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含みません。)
総所得金額=250万円+80万円=330万円
よって正解は、3. 250万円+80万円=330万円
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