問14 2017年9月実技(資産設計)
問14 問題文
杉山恵美さん(28歳)が平成28年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。杉山さんの平成28年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成28年中において、杉山さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。
・杉山さんの父からの贈与 現金240万円
・杉山さんの母からの贈与 現金180万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合
(ロ)上記(イ)以外の場合
1. 540,000円
2. 370,000円
3. 365,000円
問14 解答・解説
暦年課税の贈与税に関する問題です。
20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
よって28歳の杉山恵美さんへの贈与については、父と母からの贈与ですので、特例贈与財産となります。
また、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
従って資料の速算表により、
杉山恵美さんの贈与税=(240万円+180万円−110万円)×15%−10万円=36.5万円
従って正解は、3. 365,000円
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