問19 2017年5月実技(資産設計)
問19 問題文
涼介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年11月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への医療費の支払いが高額であったため、涼介さんは健康保険の高額療養費制度を利用した。涼介さんの平成28年11月分の保険診療に係る医療費の自己負担分が36万円(総医療費120万円)であった場合、高額療養費制度適用後の涼介さんの負担金額として、正しいものはどれか。なお、涼介さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「30万円」である。また、平成28年11月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額認定証は提示していないものとする。
<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
※高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとする。
1.81,030円
2.89,430円
3.270,570円
問19 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
自己負担限度額は標準報酬月額に応じて5段階に分かれています。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
涼介さんの総医療費は120万円で、標準報酬月額は30万円ですので、
自己負担限度額=80,100円+(1,200,000円−267,000円)×1%
=80,100円+9,330円=89,430円
よって正解は、2. 89,430円
なお、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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