問20 2017年5月実技(資産設計)
問20 問題文
涼介さんは、平成28年11月の入院を機に健康保険の傷病手当金制度について理解を深めたいと思い、FPの村瀬さんに質問をした。傷病手当金に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
1.「傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。」
2.「傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができます。」
3.「傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、5日目以降の休んだ日について受け取ることができます。」
問20 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
1.は、適切。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けない(給与が支給されない)場合に支給されます。
業務中の病気・ケガは労災で補償されますし、業務外の病気・ケガでも有給休暇を使うときには、傷病手当金は支給されません(有休を使わずに傷病手当金をもらうことも可能)。
2.は、適切。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けない(給与が支給されない)場合に支給され、待期期間・傷病手当の支給期間ともに、自宅療養期間や病後の静養期間についても算定対象となります。
3.は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
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