問18 2017年5月実技(資産設計)
問18 問題文
佳奈子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと思っている。パートタイマーとして働き始めた場合の佳奈子さんの国民年金の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、佳奈子さんの年収は100万円未満で、会社員である涼介さんの年収の2分の1未満であるものとし、佳奈子さんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
1.国民年金の第1号被保険者とされる。
2.国民年金の第2号被保険者とされる。
3.国民年金の第3号被保険者とされる。
問18 解答・解説
国民年金の第3号被保険者に関する問題です。
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金や共済年金の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人で、保険料負担はありません。
第3号被保険者となるための生計維持要件は、健康保険の被扶養者となる条件と同様に、年収130万円未満で、 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
なお、パート先が従業員501人以上で月給8.8万円(年収106万)以上等の場合、国民年金の第2号被保険者(厚生年金・共済の被保険者)になります。
佳奈子さんの年収は100万円未満で、被保険者である明さんの年収の2分の1未満ですから、パートを始めても第3号被保険者となります。
従って正解は、3.国民年金の第3号被保険者とされる。
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