問14 2017年5月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

FPで税理士でもある飯田さんは、安藤祐司さん(以下「祐司さん」という)から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。祐司さんからの相談内容に関する記録は、下記<資料>のとおりである。この相談に対する飯田さんの回答の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
[相談記録]
相談日 :平成29年5月2日
相談者 :安藤祐司様(67歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、子の安藤知宏さん(以下「知宏さん」という。35歳)に事業用資金として現金1,000万円を贈与したい。なお、知宏さんは、祐司さんからの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。

[飯田さんの回答]
「相続時精算課税制度の適用を受けるためには、原則として、贈与をした年の1月1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が( イ )歳以上であることが必要とされます。祐司さんと知宏さんはこれらの要件を満たしていますので、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、知宏さんが所定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出することにより、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、相続時精算課税制度の適用を受けた場合、受贈者単位で贈与者ごとに( ウ )万円までの特別控除額の適用を受けることができますので、ご相談の事業用資金の贈与につきましては、贈与税は発生しないこととなります。」

1.(ア)60 (イ)20 (ウ)2,500

2.(ア)65 (イ)18 (ウ)2,500

3.(ア)65 (イ)20 (ウ)1,500

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問14 解答・解説

相続時精算課税に関する問題です。

相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることが適用条件です。

相続時精算課税は贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算される制度ですが、2,500万円を超えた分は、一律20%の贈与税がかかります。

従って正解は、1.(ア)60 (イ)20 (ウ)2,500

問13              問15-20

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