問13 2017年5月実技(資産設計)
問13 問題文
今年80歳になる大津さんは、自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために、その対策として遺言書の作成を検討しており、FPの北村さんに相談をした。遺言書に関する北村さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
1.「自筆証書遺言は、一度作成すると撤回することができないため、記載内容については、弁護士等の専門家と慎重に検討する必要があります。」
2.「自筆証書遺言を作成する場合、大津さん本人が作成したことを証明するために、2人以上の証人が必要です。」
3.「自筆証書遺言の場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」
問13 解答・解説
自筆証書遺言に関する問題です。
1.は、不適切。遺言書を作成し直すこと(遺言の撤回)は、いつでも可能であり、自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言書の形式に関わらず、どの遺言でも新たに作成することも可能です。
2.は、不適切。自筆証書遺言は、遺言者自身による、遺言書の全文・日付・氏名の自書と、押印が必要ですが、証人は不要です(筆跡鑑定により、本人作成かどうかを確認します)。
3.は、適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
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