問12 2017年5月実技(資産設計)
問12 問題文
平成29年5月5日に相続が開始された天野重雄さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※真由美さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。
1.正子1/3 良美1/3 翔太1/3
2.正子1/2 良美1/4 翔太1/4
3.正子1/2 良美1/6 翔太1/6 春菜1/6
問12 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますから、既に死亡している健一さんに代わって、孫の翔太さんが代襲相続人となります。
さらに相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、相続放棄した真由美も、その子である孫の春菜さんの法定相続分もありません。
従って、本問の法定相続人は妻の正子さんと、子の良美さん、既に死亡している健一さんの代襲相続人となる孫の翔太さんの3人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻の正子さんの法定相続分は1/2、子の良美さん・孫の翔太さんの法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
よって正解は、2. 正子1/2 良美1/4 翔太1/4
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