問2 2017年5月実技(個人資産)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんが受給することのできる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、加給年金額が加算されます」

2) 「Aさんは、原則として60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

3) 「Aさんが60歳到達日以降に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.5%減額されます」

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問2 解答・解説

加給年金・特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げに関する問題です。

1)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は11年8ヶ月(140月)ですので、加給年金の対象外です。

2)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計25年(300月)以上)を満たし、厚生年金にも1年以上加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。

Aさんは昭和34年12月19日生まれですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません

3)は、適切。老齢基礎年金は繰上げ受給が可能ですが、支給額は一ヶ月につき0.5%減額されます。

問1             問3

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