問6 2017年5月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「支払保険料のうち、終身保険や定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、総合医療特約等の入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です」
2) 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、その後に妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となります」
3) 「被保険者であるAさんが身体障害保障特約の一時金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。ただし、妻Bさんが受け取る一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」
問6 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1)は、不適切。平成24年1月1日以後に契約した生命保険では、新しい生命保険料控除が適用されるため、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となります。
2)は、適切。年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となります。その後、収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
3)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金や身体障害保障保険(特約)も非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。
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