問4 2017年5月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
2) 「Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません。特定疾病の具体例として、がん末期、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」
3) 「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。なお、Aさん夫妻には、子どもがいないため、障害基礎年金は支給されません」
問4 解答・解説
遺族厚生年金・介護保険・障害年金に関する問題です。
1)は、不適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
2)は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者です。
第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
3)は、不適切。 障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害等級1級・2級の障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます(障害等級3級の場合、障害厚生年金のみ)。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日
さらに、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します。
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