問10 2017年1月実技(個人資産)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

《設例》の〈建築を検討している賃貸アパートの概要〉に基づいてAさんが賃貸アパートを建築し、賃貸する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

1) Aさんが、この計画どおりに賃貸アパートを建築した場合、新築住宅に関する「不動産取得税の課税標準の特例の適用」を受けることができない。

2) Aさんが賃借人と普通借家契約を締結した場合、Aさんからの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。

3) Aさんが賃借人と定期借家契約を締結する場合、建物の賃貸借の期間は1年以上としなければならない。

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問10 解答・解説

不動産取得税・普通借家契約・定期借家契約に関する問題です。

1)は、適切。不動産取得税の課税標準の特例により、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
Aさんが建築する賃貸アパートは、1戸当たりの床面積が40uに満たないため、特例の適用対象外です。

2)は、適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。

3)は、不適切。普通借家契約(一般的な建物賃貸借契約)では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます

第4問             問11

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