問19 2016年9月実技(資産設計)
問19 問題文
祥子さんは、現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、平成28年10月からある会社においてパートタイマーとして働く予定である。パートタイマーとして働き始めた時点の祥子さんの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、その時点における祥子さんの年収は100万円未満で、明さんの年収の2分の1未満であるものとし、パート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
1.国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者とされる。
2.国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第2号被保険者とされる。
3.国民年金の第3号被保険者のままである。
問19 解答・解説
国民年金の第3号被保険者に関する問題です。
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金や共済年金の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人で、保険料負担はありません。
第3号被保険者となるための生計維持要件は、健康保険の被扶養者となる条件と同様に、年収130万円未満で、 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
祥子さんの年収は100万円未満で、被保険者である明さんの年収の2分の1未満ですから、パートを始めても第3号被保険者となります。
従って正解は、3.国民年金の第3号被保険者のままである。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】