問13 2016年9月実技(資産設計)
問13 問題文
野村良介さんの<親族関係図>は下記のとおりである。仮に、現時点で良介さんが死亡した場合の法定相続人・法定相続分の組み合わせのうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※野村良介さんは、15年前に優子さんと離婚し、雅美さんは優子さんと生活を共にしている。
1.美幸1/2 沙耶1/4 翔太1/4
2.美幸1/2 沙耶2/10 翔太2/10 雅美1/10
3.美幸1/2 沙耶1/6 翔太1/6 雅美1/6
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、離婚するとそれまでの夫婦それぞれの相続権は消滅しますが、離婚した夫婦の子どもがいた場合には、子どもの相続権は残り、相続順位も後妻の子どもと変わりません。
従って、本問における法定相続人は、後妻である美幸さんと子2人、先妻である優子さんとの子1人の計4人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
後妻(美幸さん) :1/2
子2人(沙耶さん・翔太さん):1/2×1/3=1/6ずつ
先妻との子(雅美さん) :1/2×1/3=1/6
従って正解は、
3.美幸1/2 沙耶1/6 翔太1/6 雅美1/6
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】