問14 2016年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

横川健治さん(以下「健治さん」という)は、平成28年6月25日に妻の明美さんへ下記<資料>の財産を贈与した。平成28年中に明美さんが受けた贈与は<資料>に記載されたもののみであり、明美さんは贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。贈与税の配偶者控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
建物:  800万円(現在健治さんと明美さんが居住している)
土地:1,700万円(上記の建物の敷地、相続税評価額)
 計:2,500万円
※健治さんと明美さんは、平成2年6月25日に婚姻届を提出している。

「贈与税の配偶者控除」は、婚姻期間が( ア )年以上の配偶者から、国内の居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、一定の書類を添付し申告することで最高( イ )万円の控除を受けることができる。明美さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、平成28年分の贈与税の課税価格は( ウ )万円である。

1.(ア)20 (イ)2,500 (ウ)0

2.(ア)20 (イ)2,000 (ウ)390

3.(ア)25 (イ)2,000 (ウ)500

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問14 解答・解説

贈与税の配偶者控除による贈与税額に関する問題です。

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。

この特例の適用を受けるための主な要件は以下の通り。
●贈与時の婚姻期間が20年以上
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産に贈与を受けた者が居住し、その後も引き続き住む見込みであること
翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
以前同じ配偶者からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(使えるのは1回だけ)。

また、贈与税の配偶者控除は、暦年課税の贈与税の基礎控除110万円と併用可能です。

よって、2,500万円の居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、
課税対象の贈与額=2,500万円−2,000万円−110万円=390万円

従って正解は、 2.(ア)20 (イ)2,000 (ウ)390

問13              問15

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