問8 2016年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんおよびその家族が設例のような治療を受けていた場合の所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) Aさん本人が歯科治療を受け、その治療費を平成28年1月に支払っているが、その治療は平成27年中に終わっているため、平成28年分の医療費控除の対象とならない。
2) Aさんは、妻Bさんの入院治療に係る費用を平成28年中に支払っており、妻Bさんは本人と生計を一にする親族に該当するため、平成28年分の医療費控除の対象となる。
3) 長女Cさんが使用する眼鏡は、日常生活の必要性に基づいて購入されたものであり、平成28年分の医療費控除の対象とならない。
問8 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
よって、治療期間に関わらず、医療費を支払った年において、上記条件に該当すれば、医療費控除の対象となります。
2)は、適切。生計を一にする家族の治療のために、納税者が支払った金額や家族自身が支払った金額も、納税者の医療費控除対象となります。
3)は、適切。『医師の治療・診療行為に基づくもの』であれば、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用も医療費控除の対象になります(斜視・白内障等の治療用)が、近視・遠視・老眼用等のコンタクトレンズ・眼鏡は、日常生活の必要性に基づき購入されるものとして、視力を回復させる治療の対価とされないため、医療費控除の対象外です。
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