問16 2016年5月実技(資産設計)
問16 問題文
徹也さんは、平成28年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの大場さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する大場さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
1.「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます。」
2.「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
3.「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は10年以上でなければなりません。」
問16 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限136,500円)。
2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要ですので、ある年に超えてしまって適用されなかったとしても、翌年以降3,000万円以下であれば、再度適用されます。
3.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
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