問12 2016年5月実技(資産設計)
問12 問題文
平成28年5月2日に相続が開始された佐野智之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
1.雅代 1/2 新太郎 1/2
2.雅代 1/2 新太郎 1/4 良太 1/4
3.雅代 2/3 新太郎 1/6 良太 1/6
問12 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻雅代さんと、子である新太郎さん、子である正次郎さんの代襲相続人である孫の良太さんの計3人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻雅代さんの法定相続分は1/2、新太郎と良太さんの法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
従って正解は、2.雅代1/2 新太郎1/4 良太1/4
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