問14 2016年5月実技(個人資産)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続が現時点(平成28年5月22日)で開始した場合の相続税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

T)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+( 1 )×法定相続人の数」の算式により算出される。

U)妻BさんがAさんの相続により財産を取得した場合、妻Bさんが設例の生命保険から受け取る死亡保険金のうち、「( 2 )×法定相続人の数」の算式により算出された金額が、相続税の非課税財産となる。

V)Aさんが所有している甲賃貸アパートの敷地は、Aさんの相続税の課税価格の計算において貸家建付地として評価され、その相続税評価額は「自用地としての評価額−自用地としての評価額×( 3 )」の算式により算出される。

1) (1) 600万円 (2) 300万円 (3) 借地権割合×賃貸割合

2) (1) 1,000万円 (2) 500万円 (3) 借地権割合×賃貸割合

3) (1) 600万円 (2) 500万円 (3) 借地権割合×借家権割合×賃貸割合

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問14 解答・解説

相続税の基礎控除・死亡保険金の非課税・不動産の相続税評価額に関する問題です。

T)相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。

U)被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

V)アパートを建てて賃貸している自分の土地のように、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地は、貸家建付地として評価されます。

貸家建付地を評価する場合、自用地としての価格から、借地権や借家権、賃貸している割合の評価額を差し引いた額となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
          =自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

以上により正解は、3) (1)600万円 (2) 500万円 (3) 借地権割合×借家権割合×賃貸割合

問13             問15

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