問13 2016年5月実技(個人資産)
問13 問題文
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであり、パソコンで作成した場合、その遺言書は無効となる。
2) 公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたっては証人の立会いは不要である。
3) 公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認は不要であるが、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認が必要である。
問13 解答・解説
遺言書に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですので、パソコン等で作成したものは無効となります。
自書・押印がないものは、誰でも偽造できちゃいますもんね。
2)は、不適切。公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。
3)は、適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要です。
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