問15 2016年5月実技(個人資産)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

仮に、Aさんの相続が現時点(平成28年5月22日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

〈資料〉相続税の速算表(一部抜粋)


1) 2,525万円

2) 2,650万円

3) 4,300万円

ページトップへ戻る

問15 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

問題文より、課税遺産総額は1億5,000万円です。
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますから、本問の法定相続人は妻Bさんと、長男Dさんと二女Eさん、既に死亡している長女Cさんの代襲相続人となる孫Fさんの4人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Dさん・二女Eさん・孫Fさんの法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2÷3)となります。

妻Bの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/2×30%−700万円=1,550万円
長男Dの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
二女Eの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
孫Fの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円

従って、相続税の総額=1,550万円+325万円+325万円+325万円=2,525万円 です。

よって正解は、1) 2,525万円

問14             目次に戻る

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.