問15 2016年5月実技(個人資産)
問15 問題文
仮に、Aさんの相続が現時点(平成28年5月22日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
〈資料〉相続税の速算表(一部抜粋)
1) 2,525万円
2) 2,650万円
3) 4,300万円
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
問題文より、課税遺産総額は1億5,000万円です。
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますから、本問の法定相続人は妻Bさんと、長男Dさんと二女Eさん、既に死亡している長女Cさんの代襲相続人となる孫Fさんの4人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Dさん・二女Eさん・孫Fさんの法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2÷3)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/2×30%−700万円=1,550万円
長男Dの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
二女Eの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
孫Fの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
従って、相続税の総額=1,550万円+325万円+325万円+325万円=2,525万円 です。
よって正解は、1) 2,525万円
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