問3 2016年5月実技(保険顧客)
問3 問題文
Mさんは、公的医療保険制度についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、原則として、2割となります。最近では、入院日数の短期化が進んでいますので、医療保障を見直す際には、退院後の通院保障の有無を確認することをお勧めします」
2) 「同一月に、同一医療機関等の窓口で支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます」
3) 「Aさんが私傷病による療養のために、会社等での業務に3日以上連続して就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が休業4日目から1年間を限度として支給されます」
問3 解答・解説
健康保険の自己負担・高額療養費・傷病手当金に関する問題です。
1)は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割です。
2)は、適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。
3)は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は1年6ヶ月が限度です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】