問13 2016年1月実技(資産設計)
問13 問題文
平成27年11月10日に相続が開始された辻秀芳さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
1.遼太朗さんの相続分は、1/2である。
2.大輔さんの相続分は、1/3である。
3.梅子さんの相続分は、1/6である。
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
1.は、正しいです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人の配偶者が既に死亡しており、子がいることから、法定相続人は、子のみです。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、本問の場合、法定相続人は相続放棄した長女を除く長男、二女の2人となります。
従って、法定相続分は、長男遼太郎さんと二女聡子さんそれぞれに2分の1ずつとなります。
2.は、誤りです。相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、孫の大輔さんの法定相続分はありません。
3.は、誤りです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人の配偶者が既に死亡しており、子がいることから、法定相続人は、子のみであり、直系尊属である母の梅子さんに法定相続分はありません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】