問13 2016年1月実技(資産設計)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

平成27年11月10日に相続が開始された辻秀芳さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。



1.遼太朗さんの相続分は、1/2である。

2.大輔さんの相続分は、1/3である。

3.梅子さんの相続分は、1/6である。

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問13 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

1.は、正しいです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人の配偶者が既に死亡しており、子がいることから、法定相続人は、子のみです。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、本問の場合、法定相続人は相続放棄した長女を除く長男、二女の2人となります。
従って、法定相続分は、長男遼太郎さんと二女聡子さんそれぞれに2分の1ずつとなります。

2.は、誤りです。相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、孫の大輔さんの法定相続分はありません。

3.は、誤りです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問では、被相続人の配偶者が既に死亡しており、子がいることから、法定相続人は、子のみであり、直系尊属である母の梅子さんに法定相続分はありません。

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