問12 2016年1月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

会社員の三上久雄さんは、どのような所得控除の適用を受けることができるのかについて、FPで税理士でもある吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、久雄さんの平成27年分の所得税を計算する際の所得控除に関する吉田さんの次の説明のうち、誤っているものはどれか。

<資料>

※平成27年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、久雄さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。

1.「妻の真由美さんは控除対象配偶者となるため、久雄さんは総所得金額等から38万円を控除することができます。」

2.「長女の麻衣さんは一般の扶養親族となるため、久雄さんは総所得金額等から38万円を控除することができます。」

3.「母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等となるため、久雄さんは総所得金額等から58万円を控除することができます。」

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問12 解答・解説

配偶者控除・扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。

1.は、正しいです。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、給与所得35万円の妻は控除対象配偶者として、夫が配偶者控除38万円の適用を受けることができます。

2.は、誤りです。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、一般の扶養控除38万円は、16歳以上が対象ですので、14歳の長女麻衣さんは、扶養控除の対象外(16歳未満は控除なし)です。

3.は、正しいです。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、72歳で所得無しの母ヨネさんは、同居老親等の老人扶養親族として、老人扶養控除58万円の適用対象です。

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