問11 2016年1月実技(資産設計)
問11 問題文
山田太郎さんの平成27年分の公的年金等の収入金額が下記<資料>のとおりである場合、山田さんの平成27年分の公的年金等の雑所得の金額として、正しいものはどれか。なお、山田さんは、下記<資料>以外に収入はないものとする。また、問題作成の都合上、源泉徴収票の一部を空欄(※※※)としている。
<資料>
<公的年金等控除額の速算表>
1.620,000円
2.990,000円
3.1,200,000円
問11 解答・解説
公的年金等の雑所得に関する問題です。
公的年金等の雑所得は、65歳未満の人と65歳以上の人では、公的年金等控除額の算出方法が異なります。
本問の資料は公的年金等の源泉徴収票で、年金収入は支払金額欄の182万円です。
(法203条の3第1〜3号適用分として3つに分かれており、この合計額が年間の公的年金収入額となります。)
また、山田太郎さんは平成27年末時点で68歳(昭和22年10月18日生まれ)のため、納税者区分は65歳以上の者となります。
速算表より、65歳以上で年金収入330万円未満の場合は、公的年金等控除額は120万円ですから、
公的年金等の雑所得=年金収入−公的年金等控除額
=182万円−120万円=62万円
従って正解は、1.620,000円
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