問14 2016年1月実技(個人資産)
問14 問題文
二女Dさんが、平成27年中に、Aさんから受けた現金500万円の贈与について二女Dさんが納付すべき平成27年分の贈与税額は、次のうちどれか。なお、二女Dさんは相続時精算課税を選択せず、暦年課税を選択するものとする。また、二女Dさんはこれ以外の贈与を受けていないものとする。
〈資料〉贈与税の速算表(特例贈与財産用・一部抜粋)
1) (500万円−110万円)×15%−10万円=48万5,000円
2) 500万円×20%−30万円=70万円
3) (500万円−30万円−110万円)×20%=72万円
問14 解答・解説
暦年課税の贈与税に関する問題です。
平成27年1月1日以降の贈与からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
よって35歳の二女Dさんへの贈与については、父親であるAさんからの贈与ですので、特例贈与財産となります。
暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、資料の速算表により、
二女Dさんの贈与税=(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円
以上により正解は、1)(500万円−110万円)×15%−10万円=48万5,000円
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