問7 2015年10月実技(個人資産)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

退職金の支払を受ける場合の所得税の課税関係に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、退職金の支払を受ける際に、この申告書に基づいた正規の税額が( 1 )されるため、その退職金について、原則として所得税の確定申告が不要である。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に一律( 2 )の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が( 1 )されるため、正規の税額との差額の精算を行うためには所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、( 3 )の納税地の所轄税務署長となる。

1) (1) 普通徴収 (2) 10.21% (3) 退職金の受給者

2) (1) 源泉徴収 (2) 10.21% (3) 退職金の支払者

3) (1) 源泉徴収 (2) 20.42% (3) 退職金の受給者

ページトップへ戻る

問7 解答・解説

退職金の税務に関する問題です。

退職所得は申告分離課税です。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了し、確定申告は不要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職手当を受け取る際に一律20.42%の税率で源泉徴収されます。
このため、退職手当を受け取った人は、自分で確定申告することで納税額を精算します(退職金の受給者の納税地の所轄税務署に申告)。

以上により正解は、3) (1) 源泉徴収 (2) 20.42% (3) 退職金の受給者

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.