問4 2015年10月実技(保険顧客)

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、老後の生活資金を準備するための諸制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

@)『国民年金基金』
「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。なお、国民年金基金の加入員は、( 1 )を納付することができません」

A)『確定拠出年金の個人型年金』
「確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。通算加入者等期間が10年以上ある場合は、( 2 )歳から老齢給付金を受給することができます」

B)『小規模企業共済制度』
「小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』がありますが、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は( 3 )所得として課税されます」

1) (1) 確定拠出年金の個人型年金の掛金 (2) 60 (3) 雑

2) (1) 国民年金の付加保険料 (2) 60 (3) 退職

3) (1) 確定拠出年金の個人型年金の掛金 (2) 65 (3) 一時

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問4 解答・解説

国民年金基金・確定拠出年金・小規模企業共済に関する問題です。

@)国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できなくなります。

A)確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

B)小規模企業共済の共済金は、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとしてそれぞれ所得税の課税対象となります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。

従って正解は、2) (1) 国民年金の付加保険料 (2) 60 (3) 退職

第2問             問5

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