問14 2015年9月実技(資産設計)
問14 問題文
今年で80歳になる小山さんは、公正証書遺言の作成を検討している。公正証書遺言に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成するため、小山さん自身が署名・押印をする必要はない。
2.公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない。
3.公正証書遺言を作成する場合、立会人や証人は不要である。
問14 解答・解説
公正証書遺言に関する問題です。
1.は、誤りです。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、その作成時に遺言者・証人・公証人それぞれの署名・押印が必要です。
2.は、正しいです。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要です。
3.は、誤りです。公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。
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