問13 2015年5月実技(資産設計)
問13 問題文
平成27年4月4日に相続が開始された鶴見俊夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※正幸さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。
1.洋子1/2 貴洋1/4 敦美1/4
2.洋子1/2 貴洋1/6 敦美1/6 広樹1/6
3.洋子2/3 貴洋1/6 敦美1/6
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、ため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻と、長男・長女の3人となります。
従って、法定相続分は、以下の通りです。
配偶者 :1/2
長男・長女:1/2×1/2=1/4
よって正解は、1.洋子1/2 貴洋1/4 敦美1/4
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