問14 2015年5月実技(個人資産)
問14 問題文
長男Cさんが,平成27年中にAさんから現金3,000万円の贈与を受け,この贈与について相続時精算課税を選択した場合の長男Cさんの平成27年分の贈与税額は,次のうちどれか。なお,長男Cさんは,この贈与以外に過去および平成27年中に財産の贈与を受けていないものとする。
1) (3,000万円−2,500万円)×10%=50万円
2) (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
3) (3,000万円−2,000万円)×20%=200万円
問14 解答・解説
相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることですので、本問の長男Cさんは要件を満たします。
また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、長男Cさんが納付する贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額3,000万円−特別控除2,500万円)×20%=100万円
従って正解は、2) (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】