問14 2015年5月実技(個人資産)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

長男Cさんが,平成27年中にAさんから現金3,000万円の贈与を受け,この贈与について相続時精算課税を選択した場合の長男Cさんの平成27年分の贈与税額は,次のうちどれか。なお,長男Cさんは,この贈与以外に過去および平成27年中に財産の贈与を受けていないものとする。

1) (3,000万円−2,500万円)×10%=50万円

2) (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円

3) (3,000万円−2,000万円)×20%=200万円

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問14 解答・解説

相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。

相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることですので、本問の長男Cさんは要件を満たします。

また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません

よって、長男Cさんが納付する贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額3,000万円−特別控除2,500万円)×20%=100万円

従って正解は、2)  (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円

問13             問15

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