問14 2015年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
仮に,Aさんの相続が現時点(平成27年1月25日)で開始し,Aさんが加入している生命保険契約からCさんとDさんがそれぞれ死亡保険金を受け取った場合,Aさんの相続に係る相続税額の計算上,CさんとDさんが受け取った死亡保険金からそれぞれ控除することができる非課税金額の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。
1) Cさん:1,500万円 Dさん:0(ゼロ)
2) Cさん:500万円 Dさん:500万円
3) Cさん:900万円 Dさん:600万円
問14 解答・解説
死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されます。
なお、この場合法定相続人として認められるのは、被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までです。
本問の場合、法定相続人は、妻と子1人と養子1人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。
各相続人が受け取った保険金に適用される死亡保険金の非課税限度額は、相続人全員分の保険金の合計額に対する、その相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分されます。
本問の場合、相続人として保険金を受け取ったのは実子C・養子Dの2人で、保険金合計は1億円。
このうち、実子Cは6,000万円、養子Dは4,000万円を受け取っているため、適用される非課税限度額は以下の通り。
実子Cの非課税限度額=1,500万円×(6,000万円/1億円)=900万円
養子Dの非課税限度額=1,500万円×(4,000万円/1億円)=600万円
よって、正解は、3) Cさん:900万円 Dさん:600万円
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