問11 2015年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成26年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんは,平成26年中に支払った医療費の領収書などを勤務先に提出することにより,医療費控除の適用を受けることができる。
2) 妻Bさんの合計所得金額は38万円以下であるため,Aさんは,配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
3) 長男Cさんおよび長女Dさんはいずれも控除対象扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除(控除額合計76万円)の適用を受けることができる。
問11 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1)は、不適切。医療費控除は年末調整されませんので、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を添付して確定申告することが必要です。
2)は、適切。源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「*」が記載されおり、これは一般の控除対象配偶者がいないことを示します。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用され、控除額は38万円です。
3)は、不適切。源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄には「その他」の欄に「1」が記載されています。これは一般の控除対象扶養親族(16歳以上)に該当(1人分)しますので、扶養控除38万円が適用されます。
長女Dは14歳で、源泉徴収票にも「(年少)」とあるため、16歳未満の扶養親族であることを示しています(16歳未満の子どもは扶養控除なし)。
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