問12 2015年1月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成26年分の所得税における総所得金額は,次のうちどれか。
<給与所得控除額>
1) 650万円
2) 654万円
3) 690万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となりますが、本問では、契約から8年後ですので、一時所得となるわけです。
資料の源泉徴収票のうち、給与収入は「支払金額」(勤務先から支払われた給与の額面)900万円です。
給与所得=給与収入−給与所得控除
=900万円−900万円×10%+120万円
=690万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=解約返戻金460万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
=▲90万円 →0円扱い
※損益通算できない 所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。
よって、総所得金額=690万円
従って正解は、3)690万円
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