問12 2015年1月実技(保険顧客)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成26年分の所得税における総所得金額は,次のうちどれか。

<給与所得控除額>


1) 650万円

2) 654万円

3) 690万円

ページトップへ戻る

問12 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となりますが、本問では、契約から8年後ですので、一時所得となるわけです。

資料の源泉徴収票のうち、給与収入は「支払金額」(勤務先から支払われた給与の額面)900万円です。
給与所得=給与収入−給与所得控除
    =900万円−900万円×10%+120万円
    =690万円

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
    =解約返戻金460万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
    =▲90万円 →0円扱い
損益通算できない 所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。

よって、総所得金額=690万円

従って正解は、3)690万円

問11             第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.