問10 2015年1月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成26年分の給与所得の源泉徴収票における「生命保険料の控除額」欄に入る数値は,次のうちどれか。
<生命保険料控除額>
・平成23年12月31日以前に締結した保険契約に係る保険料
・平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る保険料
1) 86,000
2) 89,000
3) 95,000
問10 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。
ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問では、源泉徴収票において「新生命保険料の金額」の欄に84,000円、「旧個人年金保険料の金額」の欄に96,000円と記載されていますから、控除額は速算表により、
新生命保険料控除:40,000円
旧個人年金保険料控除:96,000円×1/4+25,000円=49,000円
生命保険料の控除額:40,000円+49,000円=89,000円
従って正解は、2)89000
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