問14 2014年9月実技(個人資産)
問14 問題文
長男Cさんが,Aさんから受けた贈与について相続時精算課税を選択した場合に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は,この制度に係る贈与財産の価額から累計で2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に,一律10%の税率を乗じて算出する。
2) 相続時精算課税を選択するためには,その年分の長男Cさんの合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
3) 長男Cさんが相続時精算課税を選択した年分以後に長男CさんがAさんから受ける贈与については,暦年課税を選択することはできない。
問14 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1)は、不適切。相続時精算課税は贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算される制度ですが、2,500万円を超えた分は、一律20%の贈与税がかかります。
2)は、不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を受けるためには、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要ですが、相続時精算課税を選択するためには、受贈者の合計所得金額は関係ありません。
3)は、適切。相続時精算課税は、暦年課税の基礎控除110万円とは併用できません 。
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