問14 2014年5月実技(保険顧客)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に係る相続税額の計算上,長女Cさんと養子Dさんが受け取った死亡保険金からそれぞれ控除することができる非課税金額の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 長女Cさん:1,000万円  養子Dさん:0(ゼロ)

2) 長女Cさん:500万円  養子Dさん:500万円

3) 長女Cさん:600万円  養子Dさん:900万円

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問14 解答・解説

死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されます。
なお、この場合法定相続人として認められるのは、被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までです。
本問の場合、法定相続人は、妻と子1人と養子1人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。

各相続人が受け取った保険金に適用される死亡保険金の非課税限度額は、相続人全員分の保険金の合計額に対する、その相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分されます。
本問の場合、相続人として保険金を受け取ったのは長女C・養子Dの2人で、保険金合計は2,500万円。
このうち、長女Cは1,000万円、養子Dは1,500万円を受け取っているため、適用される非課税限度額は以下の通り。

長女Cの非課税限度額=1,500万円×(1,000万円/2,500万円)=600万円
養子Dの非課税限度額=1,500万円×(1,500万円/2,500万円)=900万円

よって、正解は、3) 長女Cさん:600万円 養子Dさん:900万円

問13             問15

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