問3 2014年5月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に,Mさんは,Aさんが受給することができる老齢厚生年金について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが受給することができる特別支給の老齢厚生年金は,Aさんが厚生年金保険の被保険者である間,在職老齢年金の仕組みにより,年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には,妻Bさんが65歳になるまでの間,加給年金額の加算が行われます」
3) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金は,老齢基礎年金とは異なり,支給開始を66歳以降に繰り下げることはできません」
問3 解答・解説
在職老齢年金・加給年金・繰下げに関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
2)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんは現時点で既に33年2ヶ月(398月)の加入期間があり、65歳時の老齢厚生年金支給開始時に、妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金の支給対象です。
3)は、不適切。老齢厚生年金も、老齢基礎年金同様に繰り下げ受給が可能です。
なお、年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】