問20 2014年1月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

広樹さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、広樹さんが現時点(31歳)で死亡した場合、広樹さんの死亡時点において妻の美和さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、広樹さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。



1.遺族基礎年金のみが支給される。

2.遺族厚生年金のみが支給される。

3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

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問20 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、現時点で広樹さんが死亡した場合に、妻の美和さんには0歳の希美さんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(希美さんが18歳になるまで)。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、広樹さんに生計を維持されていた妻の美和さんには、遺族厚生年金も支給されます。

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、平成28年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです。
広樹さんには、厚生年金期間はずっと保険料を納付していますし、国民年金期間は免除期間のため、いずれも支給対象です。

よって正解は、3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

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