問11 2014年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成25年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんが支払った火災保険の保険料と地震保険の保険料は,いずれも地震保険料控除の対象となる。
2) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当し,Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
3) 長男Cさんは扶養親族に該当し,Aさんは扶養控除の適用を受けることができる。
問11 解答・解説
所得税における所得控除の問題です。
1)は、不適切。地震保険は火災保険に付帯して加入しますが、地震保険料控除の対象は、特定の損害保険契約における地震等による損害を補償する部分のみですので、火災保険は地震保険料控除の対象外です(地震火災特約は対象)。
2)は、適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんの給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
3)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、一般の扶養控除38万円は、16歳以上が対象ですので、13歳の長男Cさんは、扶養控除の対象外(16歳未満は控除なし)です。
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