問8 2014年1月実技(保険顧客)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

X社は,加入していた生命保険から受け取った死亡保険金を原資として,Aさんの妻(長男Bさんの母親)に死亡退職金および弔慰金を支払う予定である。Mさんの,長男Bさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「X社が支給する死亡退職金は,不相当に高額な部分の金額については,X社の損金の額に算入することができません」

2) 「お母さまが受け取る死亡退職金のうち,『500万円×法定相続人の数』の算式で計算した金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」

3) 「お母さまが受け取る弔慰金のうち,Aさんの死亡時における普通給与の3年分に相当する金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」

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問8 解答・解説

死亡退職金・弔慰金に関する問題です。

1)は、適切。役員が死亡した際、法人が支払う死亡退職金のうち、不相当に高額な部分については損金算入できません。
いくらでも損金算入できると、超高額な退職金を支給して会社の利益を圧縮し、法人税の支払いを免れる会社が出てきてしまうからですね。

2)は、適切。遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません。

3)は、不適切。遺族が受け取る弔慰金について、相続税の課税対象とならないのは、以下の金額までです。
●業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当額まで
●業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分相当額まで

設例では「業務外の事由により死亡」とありますので、相続税の課税対象とならないのは、死亡当時の普通給与の半年分(6ヶ月)相当額まで、ということになります。

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