問10 2013年9月実技(個人資産)
問10 問題文
《設例》の売却予定住宅について,「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合における,所得税および住民税の合計額として最も適切なものは,次のうちどれか。なお,取得費については概算取得費を用いるものとする。また,復興特別所得税は考慮しないものとする。
1) (5,000万円−250万円−100万円−3,000万円)×14%=231万円
2) (5,000万円−250万円−100万円−3,000万円)×20%=330万円
3) (5,000万円−100万円−3,000万円)×20%=380万円
問10 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、居住用財産の3,000万円の特別控除を適用した場合ですから、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。
また、取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、課税長期譲渡所得=5,000万円−(5,000万円×5%+100万円)−3,000万円=1,650万円
また、自宅の所有期間が10年を超えており、継続居住していることから、居住用財産の軽減税率の特例が適用できます(居住用財産を譲渡した場合
の長期譲渡所得の課税の特例)。
軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります。
よって、軽減税率による所得税・住民税合計=1,650万円×14%=231万円
よって正解は、1) (5,000万円−250万円−100万円−3,000万円)×14%=231万円
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