問1 2013年9月実技(個人資産)
問1 問題文
Aさんが受給できる公的年金制度からの老齢給付についてMさんが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんには,特別支給の老齢厚生年金は支給されません」
2) 「Aさんには,原則として,65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」
3) 「Aさんに支給される老齢厚生年金には,加給年金額の加算はありません」
問1 解答・解説
老齢基礎年金・老齢厚生年金に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計25年以上(300月))を満たし、厚生年金にも2年(24月)加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されませんが、Aさんは昭和34年5月3日生まれですので、64歳から報酬比例部分のみ支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
2)は、適切。65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになりますが、年金受給するためには、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が25年(300月)以上必要です。
また、65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
Aさんはいずれも満たしているため、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます。
3)は、適切。厚生年金や共済年金の加入者が、老齢厚生(共済)年金を受け取る場合、同一生計の配偶者や子どもがいるときは、加給年金が加算されますが、加給年金を受けるには、受給権者本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。
Aさんの場合、厚生年金の被保険者期間は2年(24月)ですので、加給年金は加算されません。
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