問14 2013年5月実技(資産設計)
問14 問題文
FPで税理士でもある千田さんは、谷口拓哉さんから贈与に関する相談を受けた。谷口拓哉さんからの相談内容に関する記録は下記<資料>のとおりである。この相談に対する千田さんの回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
【相談記録】
<相談日> :平成25年4月10日
<相談者> :谷口拓哉 様
<相談内容> :妻の谷口恵美さんに居住用不動産(土地と建物)を贈与したい。
<財産評価額> :土地と建物の合計 2,700万円
<婚姻日> :昭和62年10月18日
[千田さんの回答]
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。拓哉さんと恵美さんの婚姻期間は( ア )年以上ですので、他の所定の要件も満たせば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。本物件以外に贈与がないものとした場合、贈与税の計算上、土地と建物の財産評価額2,700万円から( イ )万円を控除し、さらに基礎控除110万円も控除することができます。」
1.(ア)20 (イ)2,000
2.(ア)15 (イ)2,000
3.(ア)15 (イ)2,500
問14 解答・解説
贈与税の配偶者控除による贈与税額に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
この特例の適用を受けるための主な要件は以下の通り。
●贈与時の婚姻期間が20年以上
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産に贈与を受けた者が居住し、その後も引き続き住む見込みであること
●翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
●以前同じ配偶者からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(使えるのは1回だけ)。
また、贈与税の配偶者控除は、暦年課税の贈与税の基礎控除110万円と併用可能です。
従って正解は、 1.(ア)20 (イ)2,000
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