問9 2013年1月実技(資産設計)
問9 問題文
川田勉さんは、平成24年10月22日に病気のため死亡した。妻の華子さんが受け取った死亡保険金が下記<資料>のとおりである場合、この死亡保険金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<資料>
1.定期保険特約付終身保険からの保険金2,200万円が相続税の対象となる。
2.定期保険特約付終身保険からの保険金2,200万円と養老保険からの保険金500万円を合わせた保険金2,700万円が相続税の対象となる。
3.養老保険からの保険金500万円が相続税の対象となる。
問9 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
また、生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
本問では、定期保険特約付終身保険は、夫が契約者=被保険者で、妻が受取人で相続人になりますから、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象です。
また、養老保険は、夫が被保険者で、妻が契約者=受取人ですから、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象です。
従って正解は、「定期保険特約付終身保険からの保険金2,200万円が相続税の対象となる。」です。
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